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社会福祉制度に関するご相談

医療相談・連携

​休業・退職
  • Q1:医療費の軽減手続きにはどのようなものがあるか。
    <高額療養費> 本来医療費は各自の医療保険に応じて1割から3割の自己負担をしていただきます。国は、所得に応じた自己負担の限度額という暦月ごとの医療費上限を設定しており、それ以上の医療費(保険負担分)を高額療養費といいます。高額療養費は会計終了後、各保険者に申請すると一定期間で還付となります。申請方法、申請時持参するものは各保険者にお問い合わせください。 <限度額適用認定証> 各自の医療保険者にあらかじめ申請、医療機関に提示しておくと、月の医療費の高額療養費分の請求が医療機関の請求額から引き去りされ、自己負担限度額での請求となります。ただし、請求額が限度額に達しない場合はそのままの請求額となります。認定証は有期限での発行になりますので、期限後も必要な方は再度申請をお願いします。 ※市町村・県民税非課税世帯の場合には更に限度額が軽減されることがありますので、申請時に「非課税証明書」を添付してください。 ※自己負担限度額については加入している医療保険者へお問い合わせください。 ※健康保険組合の方は、高額療養費の自動還付や付加給付がある場合がありますので、ご確認ください。
  • Q2:限度額適用認定証を申請中。まだ認定証が届いていないが退院になりそう。請求はどうなるか。
    限度額適用認定証申請中に退院となる、あるいは月をまたぐ場合には会計窓口へお知らせください。担当者が請求方法についてご相談させていただきます。
  • Q3:高額療養費・限度額適用認定証の手続きをしたいが、申請書はどこにあるか、郵送等でも申請可能か。
    申請書は医療保険者から取得します。お勤め先にある場合もあります。医療保険者ごとに申請様式、申請先が異なりますので事前に確認をお願いします。また、ホームページでダウンロードできる場合もあります。 全国健康保険協会(けんぽ協会)の申請書は当院にもありますので、患者相談窓口へお声かけください。保険者によって郵送可能なところもありますが、事業所を通して申請の場合もありますので、保険者へお問い合わせ願います。
  • Q4:同一月に他の病院にもかかった場合、1ヶ月の医療費は複数の病院会計を足して自己負担限度額以上だったら戻ってくるか。
    同一月に複数の医療機関にかかった場合、70歳未満の方はそれぞれの医療機関の請求が21,000円以上であれば合算して還付申請が可能です。処方箋を出した病院と処方した調剤薬局の会計は合算できます。合算した金額が自己負担限度額以上であれば高額療養費の還付申請をお勧めします。70歳以上の方は、支払った金額を合算し、限度額を超えている場合は還付申請の対象となります。
  • Q5:自分と同一の保険に入っている家族が医療機関にかかっている場合、高額療養費の還付はどうなるか。
    同一月に同じ医療保険者に加入している複数の方が医療機関にかかった場合、Q4と同様の合算ができます。ただし、70歳未満の方と70歳以上の方の合算についてはQ4とは異なりますので、保険者にお問い合わせください。
  • Q6:住民税非課税だが、高額療養費のほかに何か軽減手続きはあるか。
    限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をすることで、更に自己負担限度額を軽減できます。また、入院の方は食事療養費も減額になります。 尚、被用者保険加入の方は申請時に市町村発行の非課税証明書を添付してください。非課税かどうか不明な方は住所地の市町村役場へお問い合わせください。
  • Q7:70歳以上だが、入院・通院するときに、やっておいた方がよい手続きはあるか。
    負担割合が3割(現役並み所得)の方は限度額適用認定証の対象となるか確認をお勧めします。対象となる場合には申請し医療機関に提示してください。負担割合が1割で市町村・県民税非課税の方は限度額適用・標準負担額減額認定証の申請と医療機関への提示をお願いします。
診断書
  • Q1:医療費の軽減手続きにはどのようなものがあるか。
    <高額療養費> 本来医療費は各自の医療保険に応じて1割から3割の自己負担をしていただきます。国は、所得に応じた自己負担の限度額という暦月ごとの医療費上限を設定しており、それ以上の医療費(保険負担分)を高額療養費といいます。高額療養費は会計終了後、各保険者に申請すると一定期間で還付となります。申請方法、申請時持参するものは各保険者にお問い合わせください。 <限度額適用認定証> 各自の医療保険者にあらかじめ申請、医療機関に提示しておくと、月の医療費の高額療養費分の請求が医療機関の請求額から引き去りされ、自己負担限度額での請求となります。ただし、請求額が限度額に達しない場合はそのままの請求額となります。認定証は有期限での発行になりますので、期限後も必要な方は再度申請をお願いします。 ※市町村・県民税非課税世帯の場合には更に限度額が軽減されることがありますので、申請時に「非課税証明書」を添付してください。 ※自己負担限度額については加入している医療保険者へお問い合わせください。 ※健康保険組合の方は、高額療養費の自動還付や付加給付がある場合がありますので、ご確認ください。
  • Q2:限度額適用認定証を申請中。まだ認定証が届いていないが退院になりそう。請求はどうなるか。
    限度額適用認定証申請中に退院となる、あるいは月をまたぐ場合には会計窓口へお知らせください。担当者が請求方法についてご相談させていただきます。
  • Q3:高額療養費・限度額適用認定証の手続きをしたいが、申請書はどこにあるか、郵送等でも申請可能か。
    申請書は医療保険者から取得します。お勤め先にある場合もあります。医療保険者ごとに申請様式、申請先が異なりますので事前に確認をお願いします。また、ホームページでダウンロードできる場合もあります。 全国健康保険協会(けんぽ協会)の申請書は当院にもありますので、患者相談窓口へお声かけください。保険者によって郵送可能なところもありますが、事業所を通して申請の場合もありますので、保険者へお問い合わせ願います。
  • Q4:同一月に他の病院にもかかった場合、1ヶ月の医療費は複数の病院会計を足して自己負担限度額以上だったら戻ってくるか。
    同一月に複数の医療機関にかかった場合、70歳未満の方はそれぞれの医療機関の請求が21,000円以上であれば合算して還付申請が可能です。処方箋を出した病院と処方した調剤薬局の会計は合算できます。合算した金額が自己負担限度額以上であれば高額療養費の還付申請をお勧めします。70歳以上の方は、支払った金額を合算し、限度額を超えている場合は還付申請の対象となります。
  • Q5:自分と同一の保険に入っている家族が医療機関にかかっている場合、高額療養費の還付はどうなるか。
    同一月に同じ医療保険者に加入している複数の方が医療機関にかかった場合、Q4と同様の合算ができます。ただし、70歳未満の方と70歳以上の方の合算についてはQ4とは異なりますので、保険者にお問い合わせください。
  • Q6:住民税非課税だが、高額療養費のほかに何か軽減手続きはあるか。
    限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をすることで、更に自己負担限度額を軽減できます。また、入院の方は食事療養費も減額になります。 尚、被用者保険加入の方は申請時に市町村発行の非課税証明書を添付してください。非課税かどうか不明な方は住所地の市町村役場へお問い合わせください。
  • Q7:70歳以上だが、入院・通院するときに、やっておいた方がよい手続きはあるか。
    負担割合が3割(現役並み所得)の方は限度額適用認定証の対象となるか確認をお勧めします。対象となる場合には申請し医療機関に提示してください。負担割合が1割で市町村・県民税非課税の方は限度額適用・標準負担額減額認定証の申請と医療機関への提示をお願いします。
退院後の生活・在宅療養
  • Q1:医療費の軽減手続きにはどのようなものがあるか。
    <高額療養費> 本来医療費は各自の医療保険に応じて1割から3割の自己負担をしていただきます。国は、所得に応じた自己負担の限度額という暦月ごとの医療費上限を設定しており、それ以上の医療費(保険負担分)を高額療養費といいます。高額療養費は会計終了後、各保険者に申請すると一定期間で還付となります。申請方法、申請時持参するものは各保険者にお問い合わせください。 <限度額適用認定証> 各自の医療保険者にあらかじめ申請、医療機関に提示しておくと、月の医療費の高額療養費分の請求が医療機関の請求額から引き去りされ、自己負担限度額での請求となります。ただし、請求額が限度額に達しない場合はそのままの請求額となります。認定証は有期限での発行になりますので、期限後も必要な方は再度申請をお願いします。 ※市町村・県民税非課税世帯の場合には更に限度額が軽減されることがありますので、申請時に「非課税証明書」を添付してください。 ※自己負担限度額については加入している医療保険者へお問い合わせください。 ※健康保険組合の方は、高額療養費の自動還付や付加給付がある場合がありますので、ご確認ください。
  • Q2:限度額適用認定証を申請中。まだ認定証が届いていないが退院になりそう。請求はどうなるか。
    限度額適用認定証申請中に退院となる、あるいは月をまたぐ場合には会計窓口へお知らせください。担当者が請求方法についてご相談させていただきます。
  • Q3:高額療養費・限度額適用認定証の手続きをしたいが、申請書はどこにあるか、郵送等でも申請可能か。
    申請書は医療保険者から取得します。お勤め先にある場合もあります。医療保険者ごとに申請様式、申請先が異なりますので事前に確認をお願いします。また、ホームページでダウンロードできる場合もあります。 全国健康保険協会(けんぽ協会)の申請書は当院にもありますので、患者相談窓口へお声かけください。保険者によって郵送可能なところもありますが、事業所を通して申請の場合もありますので、保険者へお問い合わせ願います。
  • Q4:同一月に他の病院にもかかった場合、1ヶ月の医療費は複数の病院会計を足して自己負担限度額以上だったら戻ってくるか。
    同一月に複数の医療機関にかかった場合、70歳未満の方はそれぞれの医療機関の請求が21,000円以上であれば合算して還付申請が可能です。処方箋を出した病院と処方した調剤薬局の会計は合算できます。合算した金額が自己負担限度額以上であれば高額療養費の還付申請をお勧めします。70歳以上の方は、支払った金額を合算し、限度額を超えている場合は還付申請の対象となります。
  • Q5:自分と同一の保険に入っている家族が医療機関にかかっている場合、高額療養費の還付はどうなるか。
    同一月に同じ医療保険者に加入している複数の方が医療機関にかかった場合、Q4と同様の合算ができます。ただし、70歳未満の方と70歳以上の方の合算についてはQ4とは異なりますので、保険者にお問い合わせください。
  • Q6:住民税非課税だが、高額療養費のほかに何か軽減手続きはあるか。
    限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をすることで、更に自己負担限度額を軽減できます。また、入院の方は食事療養費も減額になります。 尚、被用者保険加入の方は申請時に市町村発行の非課税証明書を添付してください。非課税かどうか不明な方は住所地の市町村役場へお問い合わせください。
  • Q7:70歳以上だが、入院・通院するときに、やっておいた方がよい手続きはあるか。
    負担割合が3割(現役並み所得)の方は限度額適用認定証の対象となるか確認をお勧めします。対象となる場合には申請し医療機関に提示してください。負担割合が1割で市町村・県民税非課税の方は限度額適用・標準負担額減額認定証の申請と医療機関への提示をお願いします。
指定難病の申請
  • Q1:医療費の軽減手続きにはどのようなものがあるか。
    <高額療養費> 本来医療費は各自の医療保険に応じて1割から3割の自己負担をしていただきます。国は、所得に応じた自己負担の限度額という暦月ごとの医療費上限を設定しており、それ以上の医療費(保険負担分)を高額療養費といいます。高額療養費は会計終了後、各保険者に申請すると一定期間で還付となります。申請方法、申請時持参するものは各保険者にお問い合わせください。 <限度額適用認定証> 各自の医療保険者にあらかじめ申請、医療機関に提示しておくと、月の医療費の高額療養費分の請求が医療機関の請求額から引き去りされ、自己負担限度額での請求となります。ただし、請求額が限度額に達しない場合はそのままの請求額となります。認定証は有期限での発行になりますので、期限後も必要な方は再度申請をお願いします。 ※市町村・県民税非課税世帯の場合には更に限度額が軽減されることがありますので、申請時に「非課税証明書」を添付してください。 ※自己負担限度額については加入している医療保険者へお問い合わせください。 ※健康保険組合の方は、高額療養費の自動還付や付加給付がある場合がありますので、ご確認ください。
  • Q2:限度額適用認定証を申請中。まだ認定証が届いていないが退院になりそう。請求はどうなるか。
    限度額適用認定証申請中に退院となる、あるいは月をまたぐ場合には会計窓口へお知らせください。担当者が請求方法についてご相談させていただきます。
  • Q3:高額療養費・限度額適用認定証の手続きをしたいが、申請書はどこにあるか、郵送等でも申請可能か。
    申請書は医療保険者から取得します。お勤め先にある場合もあります。医療保険者ごとに申請様式、申請先が異なりますので事前に確認をお願いします。また、ホームページでダウンロードできる場合もあります。 全国健康保険協会(けんぽ協会)の申請書は当院にもありますので、患者相談窓口へお声かけください。保険者によって郵送可能なところもありますが、事業所を通して申請の場合もありますので、保険者へお問い合わせ願います。
  • Q4:同一月に他の病院にもかかった場合、1ヶ月の医療費は複数の病院会計を足して自己負担限度額以上だったら戻ってくるか。
    同一月に複数の医療機関にかかった場合、70歳未満の方はそれぞれの医療機関の請求が21,000円以上であれば合算して還付申請が可能です。処方箋を出した病院と処方した調剤薬局の会計は合算できます。合算した金額が自己負担限度額以上であれば高額療養費の還付申請をお勧めします。70歳以上の方は、支払った金額を合算し、限度額を超えている場合は還付申請の対象となります。
  • Q5:自分と同一の保険に入っている家族が医療機関にかかっている場合、高額療養費の還付はどうなるか。
    同一月に同じ医療保険者に加入している複数の方が医療機関にかかった場合、Q4と同様の合算ができます。ただし、70歳未満の方と70歳以上の方の合算についてはQ4とは異なりますので、保険者にお問い合わせください。
  • Q6:住民税非課税だが、高額療養費のほかに何か軽減手続きはあるか。
    限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をすることで、更に自己負担限度額を軽減できます。また、入院の方は食事療養費も減額になります。 尚、被用者保険加入の方は申請時に市町村発行の非課税証明書を添付してください。非課税かどうか不明な方は住所地の市町村役場へお問い合わせください。
  • Q7:70歳以上だが、入院・通院するときに、やっておいた方がよい手続きはあるか。
    負担割合が3割(現役並み所得)の方は限度額適用認定証の対象となるか確認をお勧めします。対象となる場合には申請し医療機関に提示してください。負担割合が1割で市町村・県民税非課税の方は限度額適用・標準負担額減額認定証の申請と医療機関への提示をお願いします。
自立支援医療(精神通院)
  • Q1:医療費の軽減手続きにはどのようなものがあるか。
    <高額療養費> 本来医療費は各自の医療保険に応じて1割から3割の自己負担をしていただきます。国は、所得に応じた自己負担の限度額という暦月ごとの医療費上限を設定しており、それ以上の医療費(保険負担分)を高額療養費といいます。高額療養費は会計終了後、各保険者に申請すると一定期間で還付となります。申請方法、申請時持参するものは各保険者にお問い合わせください。 <限度額適用認定証> 各自の医療保険者にあらかじめ申請、医療機関に提示しておくと、月の医療費の高額療養費分の請求が医療機関の請求額から引き去りされ、自己負担限度額での請求となります。ただし、請求額が限度額に達しない場合はそのままの請求額となります。認定証は有期限での発行になりますので、期限後も必要な方は再度申請をお願いします。 ※市町村・県民税非課税世帯の場合には更に限度額が軽減されることがありますので、申請時に「非課税証明書」を添付してください。 ※自己負担限度額については加入している医療保険者へお問い合わせください。 ※健康保険組合の方は、高額療養費の自動還付や付加給付がある場合がありますので、ご確認ください。
  • Q2:限度額適用認定証を申請中。まだ認定証が届いていないが退院になりそう。請求はどうなるか。
    限度額適用認定証申請中に退院となる、あるいは月をまたぐ場合には会計窓口へお知らせください。担当者が請求方法についてご相談させていただきます。
  • Q3:高額療養費・限度額適用認定証の手続きをしたいが、申請書はどこにあるか、郵送等でも申請可能か。
    申請書は医療保険者から取得します。お勤め先にある場合もあります。医療保険者ごとに申請様式、申請先が異なりますので事前に確認をお願いします。また、ホームページでダウンロードできる場合もあります。 全国健康保険協会(けんぽ協会)の申請書は当院にもありますので、患者相談窓口へお声かけください。保険者によって郵送可能なところもありますが、事業所を通して申請の場合もありますので、保険者へお問い合わせ願います。
  • Q4:同一月に他の病院にもかかった場合、1ヶ月の医療費は複数の病院会計を足して自己負担限度額以上だったら戻ってくるか。
    同一月に複数の医療機関にかかった場合、70歳未満の方はそれぞれの医療機関の請求が21,000円以上であれば合算して還付申請が可能です。処方箋を出した病院と処方した調剤薬局の会計は合算できます。合算した金額が自己負担限度額以上であれば高額療養費の還付申請をお勧めします。70歳以上の方は、支払った金額を合算し、限度額を超えている場合は還付申請の対象となります。
  • Q5:自分と同一の保険に入っている家族が医療機関にかかっている場合、高額療養費の還付はどうなるか。
    同一月に同じ医療保険者に加入している複数の方が医療機関にかかった場合、Q4と同様の合算ができます。ただし、70歳未満の方と70歳以上の方の合算についてはQ4とは異なりますので、保険者にお問い合わせください。
  • Q6:住民税非課税だが、高額療養費のほかに何か軽減手続きはあるか。
    限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をすることで、更に自己負担限度額を軽減できます。また、入院の方は食事療養費も減額になります。 尚、被用者保険加入の方は申請時に市町村発行の非課税証明書を添付してください。非課税かどうか不明な方は住所地の市町村役場へお問い合わせください。
  • Q7:70歳以上だが、入院・通院するときに、やっておいた方がよい手続きはあるか。
    負担割合が3割(現役並み所得)の方は限度額適用認定証の対象となるか確認をお勧めします。対象となる場合には申請し医療機関に提示してください。負担割合が1割で市町村・県民税非課税の方は限度額適用・標準負担額減額認定証の申請と医療機関への提示をお願いします。
介護保険
  • Q1:医療費の軽減手続きにはどのようなものがあるか。
    <高額療養費> 本来医療費は各自の医療保険に応じて1割から3割の自己負担をしていただきます。国は、所得に応じた自己負担の限度額という暦月ごとの医療費上限を設定しており、それ以上の医療費(保険負担分)を高額療養費といいます。高額療養費は会計終了後、各保険者に申請すると一定期間で還付となります。申請方法、申請時持参するものは各保険者にお問い合わせください。 <限度額適用認定証> 各自の医療保険者にあらかじめ申請、医療機関に提示しておくと、月の医療費の高額療養費分の請求が医療機関の請求額から引き去りされ、自己負担限度額での請求となります。ただし、請求額が限度額に達しない場合はそのままの請求額となります。認定証は有期限での発行になりますので、期限後も必要な方は再度申請をお願いします。 ※市町村・県民税非課税世帯の場合には更に限度額が軽減されることがありますので、申請時に「非課税証明書」を添付してください。 ※自己負担限度額については加入している医療保険者へお問い合わせください。 ※健康保険組合の方は、高額療養費の自動還付や付加給付がある場合がありますので、ご確認ください。
  • Q2:限度額適用認定証を申請中。まだ認定証が届いていないが退院になりそう。請求はどうなるか。
    限度額適用認定証申請中に退院となる、あるいは月をまたぐ場合には会計窓口へお知らせください。担当者が請求方法についてご相談させていただきます。
  • Q3:高額療養費・限度額適用認定証の手続きをしたいが、申請書はどこにあるか、郵送等でも申請可能か。
    申請書は医療保険者から取得します。お勤め先にある場合もあります。医療保険者ごとに申請様式、申請先が異なりますので事前に確認をお願いします。また、ホームページでダウンロードできる場合もあります。 全国健康保険協会(けんぽ協会)の申請書は当院にもありますので、患者相談窓口へお声かけください。保険者によって郵送可能なところもありますが、事業所を通して申請の場合もありますので、保険者へお問い合わせ願います。
  • Q4:同一月に他の病院にもかかった場合、1ヶ月の医療費は複数の病院会計を足して自己負担限度額以上だったら戻ってくるか。
    同一月に複数の医療機関にかかった場合、70歳未満の方はそれぞれの医療機関の請求が21,000円以上であれば合算して還付申請が可能です。処方箋を出した病院と処方した調剤薬局の会計は合算できます。合算した金額が自己負担限度額以上であれば高額療養費の還付申請をお勧めします。70歳以上の方は、支払った金額を合算し、限度額を超えている場合は還付申請の対象となります。
  • Q5:自分と同一の保険に入っている家族が医療機関にかかっている場合、高額療養費の還付はどうなるか。
    同一月に同じ医療保険者に加入している複数の方が医療機関にかかった場合、Q4と同様の合算ができます。ただし、70歳未満の方と70歳以上の方の合算についてはQ4とは異なりますので、保険者にお問い合わせください。
  • Q6:住民税非課税だが、高額療養費のほかに何か軽減手続きはあるか。
    限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をすることで、更に自己負担限度額を軽減できます。また、入院の方は食事療養費も減額になります。 尚、被用者保険加入の方は申請時に市町村発行の非課税証明書を添付してください。非課税かどうか不明な方は住所地の市町村役場へお問い合わせください。
  • Q7:70歳以上だが、入院・通院するときに、やっておいた方がよい手続きはあるか。
    負担割合が3割(現役並み所得)の方は限度額適用認定証の対象となるか確認をお勧めします。対象となる場合には申請し医療機関に提示してください。負担割合が1割で市町村・県民税非課税の方は限度額適用・標準負担額減額認定証の申請と医療機関への提示をお願いします。
身体障害者手帳
  • Q1:医療費の軽減手続きにはどのようなものがあるか。
    <高額療養費> 本来医療費は各自の医療保険に応じて1割から3割の自己負担をしていただきます。国は、所得に応じた自己負担の限度額という暦月ごとの医療費上限を設定しており、それ以上の医療費(保険負担分)を高額療養費といいます。高額療養費は会計終了後、各保険者に申請すると一定期間で還付となります。申請方法、申請時持参するものは各保険者にお問い合わせください。 <限度額適用認定証> 各自の医療保険者にあらかじめ申請、医療機関に提示しておくと、月の医療費の高額療養費分の請求が医療機関の請求額から引き去りされ、自己負担限度額での請求となります。ただし、請求額が限度額に達しない場合はそのままの請求額となります。認定証は有期限での発行になりますので、期限後も必要な方は再度申請をお願いします。 ※市町村・県民税非課税世帯の場合には更に限度額が軽減されることがありますので、申請時に「非課税証明書」を添付してください。 ※自己負担限度額については加入している医療保険者へお問い合わせください。 ※健康保険組合の方は、高額療養費の自動還付や付加給付がある場合がありますので、ご確認ください。
  • Q2:限度額適用認定証を申請中。まだ認定証が届いていないが退院になりそう。請求はどうなるか。
    限度額適用認定証申請中に退院となる、あるいは月をまたぐ場合には会計窓口へお知らせください。担当者が請求方法についてご相談させていただきます。
  • Q3:高額療養費・限度額適用認定証の手続きをしたいが、申請書はどこにあるか、郵送等でも申請可能か。
    申請書は医療保険者から取得します。お勤め先にある場合もあります。医療保険者ごとに申請様式、申請先が異なりますので事前に確認をお願いします。また、ホームページでダウンロードできる場合もあります。 全国健康保険協会(けんぽ協会)の申請書は当院にもありますので、患者相談窓口へお声かけください。保険者によって郵送可能なところもありますが、事業所を通して申請の場合もありますので、保険者へお問い合わせ願います。
  • Q4:同一月に他の病院にもかかった場合、1ヶ月の医療費は複数の病院会計を足して自己負担限度額以上だったら戻ってくるか。
    同一月に複数の医療機関にかかった場合、70歳未満の方はそれぞれの医療機関の請求が21,000円以上であれば合算して還付申請が可能です。処方箋を出した病院と処方した調剤薬局の会計は合算できます。合算した金額が自己負担限度額以上であれば高額療養費の還付申請をお勧めします。70歳以上の方は、支払った金額を合算し、限度額を超えている場合は還付申請の対象となります。
  • Q5:自分と同一の保険に入っている家族が医療機関にかかっている場合、高額療養費の還付はどうなるか。
    同一月に同じ医療保険者に加入している複数の方が医療機関にかかった場合、Q4と同様の合算ができます。ただし、70歳未満の方と70歳以上の方の合算についてはQ4とは異なりますので、保険者にお問い合わせください。
  • Q6:住民税非課税だが、高額療養費のほかに何か軽減手続きはあるか。
    限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をすることで、更に自己負担限度額を軽減できます。また、入院の方は食事療養費も減額になります。 尚、被用者保険加入の方は申請時に市町村発行の非課税証明書を添付してください。非課税かどうか不明な方は住所地の市町村役場へお問い合わせください。
  • Q7:70歳以上だが、入院・通院するときに、やっておいた方がよい手続きはあるか。
    負担割合が3割(現役並み所得)の方は限度額適用認定証の対象となるか確認をお勧めします。対象となる場合には申請し医療機関に提示してください。負担割合が1割で市町村・県民税非課税の方は限度額適用・標準負担額減額認定証の申請と医療機関への提示をお願いします。
医療費控除
  • Q1:医療費の軽減手続きにはどのようなものがあるか。
    <高額療養費> 本来医療費は各自の医療保険に応じて1割から3割の自己負担をしていただきます。国は、所得に応じた自己負担の限度額という暦月ごとの医療費上限を設定しており、それ以上の医療費(保険負担分)を高額療養費といいます。高額療養費は会計終了後、各保険者に申請すると一定期間で還付となります。申請方法、申請時持参するものは各保険者にお問い合わせください。 <限度額適用認定証> 各自の医療保険者にあらかじめ申請、医療機関に提示しておくと、月の医療費の高額療養費分の請求が医療機関の請求額から引き去りされ、自己負担限度額での請求となります。ただし、請求額が限度額に達しない場合はそのままの請求額となります。認定証は有期限での発行になりますので、期限後も必要な方は再度申請をお願いします。 ※市町村・県民税非課税世帯の場合には更に限度額が軽減されることがありますので、申請時に「非課税証明書」を添付してください。 ※自己負担限度額については加入している医療保険者へお問い合わせください。 ※健康保険組合の方は、高額療養費の自動還付や付加給付がある場合がありますので、ご確認ください。
  • Q2:限度額適用認定証を申請中。まだ認定証が届いていないが退院になりそう。請求はどうなるか。
    限度額適用認定証申請中に退院となる、あるいは月をまたぐ場合には会計窓口へお知らせください。担当者が請求方法についてご相談させていただきます。
  • Q3:高額療養費・限度額適用認定証の手続きをしたいが、申請書はどこにあるか、郵送等でも申請可能か。
    申請書は医療保険者から取得します。お勤め先にある場合もあります。医療保険者ごとに申請様式、申請先が異なりますので事前に確認をお願いします。また、ホームページでダウンロードできる場合もあります。 全国健康保険協会(けんぽ協会)の申請書は当院にもありますので、患者相談窓口へお声かけください。保険者によって郵送可能なところもありますが、事業所を通して申請の場合もありますので、保険者へお問い合わせ願います。
  • Q4:同一月に他の病院にもかかった場合、1ヶ月の医療費は複数の病院会計を足して自己負担限度額以上だったら戻ってくるか。
    同一月に複数の医療機関にかかった場合、70歳未満の方はそれぞれの医療機関の請求が21,000円以上であれば合算して還付申請が可能です。処方箋を出した病院と処方した調剤薬局の会計は合算できます。合算した金額が自己負担限度額以上であれば高額療養費の還付申請をお勧めします。70歳以上の方は、支払った金額を合算し、限度額を超えている場合は還付申請の対象となります。
  • Q5:自分と同一の保険に入っている家族が医療機関にかかっている場合、高額療養費の還付はどうなるか。
    同一月に同じ医療保険者に加入している複数の方が医療機関にかかった場合、Q4と同様の合算ができます。ただし、70歳未満の方と70歳以上の方の合算についてはQ4とは異なりますので、保険者にお問い合わせください。
  • Q6:住民税非課税だが、高額療養費のほかに何か軽減手続きはあるか。
    限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をすることで、更に自己負担限度額を軽減できます。また、入院の方は食事療養費も減額になります。 尚、被用者保険加入の方は申請時に市町村発行の非課税証明書を添付してください。非課税かどうか不明な方は住所地の市町村役場へお問い合わせください。
  • Q7:70歳以上だが、入院・通院するときに、やっておいた方がよい手続きはあるか。
    負担割合が3割(現役並み所得)の方は限度額適用認定証の対象となるか確認をお勧めします。対象となる場合には申請し医療機関に提示してください。負担割合が1割で市町村・県民税非課税の方は限度額適用・標準負担額減額認定証の申請と医療機関への提示をお願いします。
疾患・治療内容別のご質問
  • Q1:医療費の軽減手続きにはどのようなものがあるか。
    <高額療養費> 本来医療費は各自の医療保険に応じて1割から3割の自己負担をしていただきます。国は、所得に応じた自己負担の限度額という暦月ごとの医療費上限を設定しており、それ以上の医療費(保険負担分)を高額療養費といいます。高額療養費は会計終了後、各保険者に申請すると一定期間で還付となります。申請方法、申請時持参するものは各保険者にお問い合わせください。 <限度額適用認定証> 各自の医療保険者にあらかじめ申請、医療機関に提示しておくと、月の医療費の高額療養費分の請求が医療機関の請求額から引き去りされ、自己負担限度額での請求となります。ただし、請求額が限度額に達しない場合はそのままの請求額となります。認定証は有期限での発行になりますので、期限後も必要な方は再度申請をお願いします。 ※市町村・県民税非課税世帯の場合には更に限度額が軽減されることがありますので、申請時に「非課税証明書」を添付してください。 ※自己負担限度額については加入している医療保険者へお問い合わせください。 ※健康保険組合の方は、高額療養費の自動還付や付加給付がある場合がありますので、ご確認ください。
  • Q2:限度額適用認定証を申請中。まだ認定証が届いていないが退院になりそう。請求はどうなるか。
    限度額適用認定証申請中に退院となる、あるいは月をまたぐ場合には会計窓口へお知らせください。担当者が請求方法についてご相談させていただきます。
  • Q3:高額療養費・限度額適用認定証の手続きをしたいが、申請書はどこにあるか、郵送等でも申請可能か。
    申請書は医療保険者から取得します。お勤め先にある場合もあります。医療保険者ごとに申請様式、申請先が異なりますので事前に確認をお願いします。また、ホームページでダウンロードできる場合もあります。 全国健康保険協会(けんぽ協会)の申請書は当院にもありますので、患者相談窓口へお声かけください。保険者によって郵送可能なところもありますが、事業所を通して申請の場合もありますので、保険者へお問い合わせ願います。
  • Q4:同一月に他の病院にもかかった場合、1ヶ月の医療費は複数の病院会計を足して自己負担限度額以上だったら戻ってくるか。
    同一月に複数の医療機関にかかった場合、70歳未満の方はそれぞれの医療機関の請求が21,000円以上であれば合算して還付申請が可能です。処方箋を出した病院と処方した調剤薬局の会計は合算できます。合算した金額が自己負担限度額以上であれば高額療養費の還付申請をお勧めします。70歳以上の方は、支払った金額を合算し、限度額を超えている場合は還付申請の対象となります。
  • Q5:自分と同一の保険に入っている家族が医療機関にかかっている場合、高額療養費の還付はどうなるか。
    同一月に同じ医療保険者に加入している複数の方が医療機関にかかった場合、Q4と同様の合算ができます。ただし、70歳未満の方と70歳以上の方の合算についてはQ4とは異なりますので、保険者にお問い合わせください。
  • Q6:住民税非課税だが、高額療養費のほかに何か軽減手続きはあるか。
    限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をすることで、更に自己負担限度額を軽減できます。また、入院の方は食事療養費も減額になります。 尚、被用者保険加入の方は申請時に市町村発行の非課税証明書を添付してください。非課税かどうか不明な方は住所地の市町村役場へお問い合わせください。
  • Q7:70歳以上だが、入院・通院するときに、やっておいた方がよい手続きはあるか。
    負担割合が3割(現役並み所得)の方は限度額適用認定証の対象となるか確認をお勧めします。対象となる場合には申請し医療機関に提示してください。負担割合が1割で市町村・県民税非課税の方は限度額適用・標準負担額減額認定証の申請と医療機関への提示をお願いします。
障害年金
  • Q1:医療費の軽減手続きにはどのようなものがあるか。
    <高額療養費> 本来医療費は各自の医療保険に応じて1割から3割の自己負担をしていただきます。国は、所得に応じた自己負担の限度額という暦月ごとの医療費上限を設定しており、それ以上の医療費(保険負担分)を高額療養費といいます。高額療養費は会計終了後、各保険者に申請すると一定期間で還付となります。申請方法、申請時持参するものは各保険者にお問い合わせください。 <限度額適用認定証> 各自の医療保険者にあらかじめ申請、医療機関に提示しておくと、月の医療費の高額療養費分の請求が医療機関の請求額から引き去りされ、自己負担限度額での請求となります。ただし、請求額が限度額に達しない場合はそのままの請求額となります。認定証は有期限での発行になりますので、期限後も必要な方は再度申請をお願いします。 ※市町村・県民税非課税世帯の場合には更に限度額が軽減されることがありますので、申請時に「非課税証明書」を添付してください。 ※自己負担限度額については加入している医療保険者へお問い合わせください。 ※健康保険組合の方は、高額療養費の自動還付や付加給付がある場合がありますので、ご確認ください。
  • Q2:限度額適用認定証を申請中。まだ認定証が届いていないが退院になりそう。請求はどうなるか。
    限度額適用認定証申請中に退院となる、あるいは月をまたぐ場合には会計窓口へお知らせください。担当者が請求方法についてご相談させていただきます。
  • Q3:高額療養費・限度額適用認定証の手続きをしたいが、申請書はどこにあるか、郵送等でも申請可能か。
    申請書は医療保険者から取得します。お勤め先にある場合もあります。医療保険者ごとに申請様式、申請先が異なりますので事前に確認をお願いします。また、ホームページでダウンロードできる場合もあります。 全国健康保険協会(けんぽ協会)の申請書は当院にもありますので、患者相談窓口へお声かけください。保険者によって郵送可能なところもありますが、事業所を通して申請の場合もありますので、保険者へお問い合わせ願います。
  • Q4:同一月に他の病院にもかかった場合、1ヶ月の医療費は複数の病院会計を足して自己負担限度額以上だったら戻ってくるか。
    同一月に複数の医療機関にかかった場合、70歳未満の方はそれぞれの医療機関の請求が21,000円以上であれば合算して還付申請が可能です。処方箋を出した病院と処方した調剤薬局の会計は合算できます。合算した金額が自己負担限度額以上であれば高額療養費の還付申請をお勧めします。70歳以上の方は、支払った金額を合算し、限度額を超えている場合は還付申請の対象となります。
  • Q5:自分と同一の保険に入っている家族が医療機関にかかっている場合、高額療養費の還付はどうなるか。
    同一月に同じ医療保険者に加入している複数の方が医療機関にかかった場合、Q4と同様の合算ができます。ただし、70歳未満の方と70歳以上の方の合算についてはQ4とは異なりますので、保険者にお問い合わせください。
  • Q6:住民税非課税だが、高額療養費のほかに何か軽減手続きはあるか。
    限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をすることで、更に自己負担限度額を軽減できます。また、入院の方は食事療養費も減額になります。 尚、被用者保険加入の方は申請時に市町村発行の非課税証明書を添付してください。非課税かどうか不明な方は住所地の市町村役場へお問い合わせください。
  • Q7:70歳以上だが、入院・通院するときに、やっておいた方がよい手続きはあるか。
    負担割合が3割(現役並み所得)の方は限度額適用認定証の対象となるか確認をお勧めします。対象となる場合には申請し医療機関に提示してください。負担割合が1割で市町村・県民税非課税の方は限度額適用・標準負担額減額認定証の申請と医療機関への提示をお願いします。
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