社会福祉制度に関するご相談
医療相談・連携
休業・退職
病気やけがのために会社を休み事業主から報酬が受けられない期間が連続3日間以上あった場合、4日目から最長1年6ヶ月の傷病手当金が支給されます。但し健康保険制度,共済組合制度に設けられている制度となります。詳しくは保険者または、お勤めの事業所へご確認ください。
失業保険はハローワークで求職活動ができ、就職できる状態であることが給付条件となります。病気療養中などですぐには就職ができないときは受給期間の延長手続きをすることとなります。詳しくはお近くのハローワークへお尋ねください。
病気などで障害状態になり、日常生活や就労面で困難が多くなった場合に「障害年金」を受給できる場合があります。初診日から一定期間経過した時点で日常生活や就労に著しい制限を受ける状態になった方が対象となります。初診日に公的年金に加入し、一定の保険料の納付があることなどの要件を満たしている必要があるので、所属年金相談窓口に確認をお願いします。
診断書
入院した科の外来受付に提出をお願いします。
退院後の生活・在宅療養
介護保険の申請をし、認定された場合は介護度によって原則1割~3割でレンタルを受けられます。他にも、手すりやポータブルトイレの設置など環境調整の検討ができ、体調によってはリハビリサービスもあるので検討することが可能です。市区町村役場福祉課、住所地を管轄している地域包括支援センターやお近くの居宅介護支援事業所へご相談ください。
身体障害者手帳を取得していれば、障害者総合支援法のサービス利用が検討できます。身体状態と支援を受けたいサービスを相談して、障害支援区分の審査を受けて総合的にサービス計画を立てることになります。病院・障害支援の相談員とも相談しながら進めていくことをお勧めします。
高齢者が生活場面で介護が必要な状態になった場合、介護保険の検討が出来ます(40歳~64歳は病名限定)。主治医とも相談し、介護保険の申請をして調査を受けることで状態に応じた介護度が付きます。介護度に応じたサービス利用を検討することが可能(ベッド・車椅子などのレンタル・デイサービスやヘルパー利用など)です。審査結果は原則申請から30日以内に届くこととなります。
歩行が困難な方で、岩手県が定めた要件を満たしている方が対象となります。申請に基づき交付対象者の方に県が利用証を交付します。各住所地担当広域振興局が窓口となっています。
あらゆる手立てを尽くしても生活全般が困窮している場合は、自立生活を送れるよう、「生活困窮者自立支援事業」への相談や「生活保護」を利用できる場合があります。必要な医療に関しても認められれば扶助内容に含まれるので、医療費負担の心配も軽減できます。住所地役所の福祉窓口に相談をお勧めします。
指定された補装具の交付制度のほかに修理に要する費用支給制度がありますので居住地市町村役場の福祉窓口に相談下さい。
保険有効期間内でも見直しは可能です。申請窓口に介護保険の区分変更申請をして頂ければ新規申請時のように手続きが進みます。主治医やケアマネジャーとご相談下さい。
各福祉機器業者が独自で行っている自費レンタル事業や、市町村(社会福祉協議会)が貸与事業を行っている場合があるので問い合わせをお願いします。
受給開始から1.6年を上限に、療養のために仕事が出来ず会社から一定給与が支払われない状況が継続していれば外来・自宅療養でも申請は可能です。詳しくは事業所、保険者に確認をお願いします。
介護保険未申請であれば、住所地管轄の地域包括支援センターに相談し、申請と平行して現状の緊急の困り事の相談にのって貰う方法があります。介護保険外の自費サービスなどもあるので情報提供してもらうこともできます。病気の有無も確認必要な状況のときは医療機関とも平行しての相談をお勧めします。
主に在宅の20歳以上の方で、身体又は精神に著しく重度の障害程度を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に支給される制度です。所得制限や療養状況によっても要件があるので居住地市町村窓口に相談をお願いします。
指定難病の申請
難病の方へ向けた医療費助成制度は、難病法に基づき指定された難病について、効果的な治療方法の確立のための治療研究と共に長期の療養による医療費の経済的な負担を支援する制度です。申請の場合は、院内担当者が手続き等の紹介をします。
入院中は入院病棟に、通院中の方は各外来受付に書類の提出をお願いします。
指定難病の該当になると難病受給者証と上限額管理票が発行されます。受給者証には1ヶ月の支払額の上限が記載され、1ヶ月内に該当病名で受診した医療機関や調剤薬局・訪問看護の累計額が上限額管理票に記載され、上限額に達する期間でその金額を越えないように差額請求を行います。各機関を受診する都度、必ず窓口に提出をお願いします。
自立支援医療(精神通院)
受給者証記載内容変更手続きが必要。お住まいの役所福祉窓口に相談し、病院のほか薬局・訪問看護の利用があれば一緒に変更申請をお願いします。
更新ではなく新規申請となります。新規申請時は医師の診断書が必要となり、市町村役場に他の必要書類と共に早めに申請をお願いします。
追加で申請してもらうこととなります。登録時は申請月までしか遡れないので、利用開始月に間に合うよう窓口にご相談ください。
1年目満了であれば、身体に著変ないと主治医が判断すれば医師の診断書は必要なく、申請書に必要書類添付し役所の窓口に申請となります。2年目は主治医の診断書の添付が必要となりますので、有効期間満了前に早めに診断書の依頼をお願いします。 当院通院中の更新の方は内科受付へお申し出ください。
介護保険
退院後を見据え、入院中でも介護保険申請ができる場合があります。院内でも、主治医にも相談しながら申請の時期を検討し、入院中でも可能であれば社会復帰時期を見据えた、申請時期の相談をさせていただきます。
医療費については介護保険証は利用できず、医療保険証が必要になります。介護保険証は介護サービス利用時に必要な保険証になるので2つの保険を使い分けての活用となります。
通所リハビリは院内での受付ではなく、担当ケアマネシャーに希望を伝えていただくこととなります。相談のうえ利用希望となった場合、ケアマネジャーが事業所に打診します。
介護保険を申請すると、主治医に市町村から主治医意見書の依頼が届く。書類作成の為に患者さん方に確認が必要なときはアンケートを郵送するので、円滑に書類を役所に申請するためにも早めの提出をお願いします。
原則、要支援の方は住所地管轄の地域包括支援センターで対応頂けます。介護保険サービスの利用か市町村単位の介護予防・日常生活支援総合事業など、介護保険外のサービスも総合的に勘案して相談、必要時居宅介護支援事業所と連携していただけます。
保険有効期間内でも見直しは可能です。申請窓口に介護保険の区分変更申請をして頂ければ新規申請時のように手続きが進みます。主治医やケアマネジャーとご相談下さい。
身体障害者手帳
医科と歯科の請求は別なのでそれぞれに提出して頂きます。外来の場合には、医科、歯科、調剤薬局それぞれに出してもらうことになります。
以前は人工関節の置換術で一律手帳受給の該当になっていましたが、H26年から置換術をしても「一定の後遺症があるか」の判断が必要になったため、全体的な後遺障害の有無での判断になります。
一定以上の障がいのある65歳以上の方は、認定を受ければ後期高齢者被保険者となれます。身体障害者手帳取得者は1・2・3級及び4級の一部が対象です。自身の現在の保険状況とも勘案して選択して頂くことになるため、居住地市町村役場にご相談願います。
身体の障害については「身体障害者手帳」、精神面で一定の障害にあることを証明するものが「精神保健福祉手帳」になります。各手帳を持つことで自立した生活と社会参加の一助となれるよう、該当級に応じて各種の恩典があります。具体的には公共交通機関の運賃の軽減・医療費の一部還付・障害者控除・指定装具や用具の給付などがあります。申請時は、役所へ指定医師(診断書作成について都道府県知事の指定を受けた医師)作成の診断書と申請書と写真の提出が必要となります。
医療費控除
おむつ利用者の身体状況に応じ、おむつ代金も医療費控除として申請することが出来ます。医師の証明書(おむつ使用証明書)が必要なので、主治医に該当になるか相談のうえ病院から証明書を記載して貰い領収証と共に申請をお願いします。
疾患・治療内容別のご質問
身体障害者手帳を所持すると、障害に応じた日常生活用具の給付制度があり、所得に応じた自己負担があります。 パウチ(蓄便袋)は給付項目に有ので、市町村役場の障害福祉課・指定業者に相談し、必要書類を添付して申請することが可能です。
継続透析となったら、特定疾病申請をすることで診療機関ごとに毎月の医療費が1万円か2万円に抑えられます。身体障害者手帳を受給できる場合が多いので、申請して医療費の還付申請や交通費の助成などに活用が可能です。原則65歳前に発症の方は障害年金の検討も可能となり、年齢や病名によっては介護保険の申請も可能です。
身体障害者手帳の聴覚機能障害に該当すれば、補装具として補聴器給付申請が可能です。補聴器の形態により基準額が決まっており、基準額内であれば一部負担で購入可能の見込みがあります。耳鼻科Drに手帳の該当状態かご相談ください。。
障害年金
一般的に透析導入3ヶ月後に障害年金の申請が検討可能です。自身の年金を管轄する役所・年金事務所などに相談し、自身の年金掛け金状況などの確認をして申請可能か確認をお願いします。